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不動産用語集


ローン・不動産金融用語

あ行
印紙税  いんしぜい

契約書などを作成する時に課税される国税で、所定の納税額の収入印紙を文書に張り、消印(割印)を押印することによって納税します。
不動産取引では、売買契約書や建築工事請負書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、3万円以上の売上代金の領収証など、印紙税が課税される文書が数多く、税額もかなりの金額になるため、留意する必要があります。

内金  うちきん

売買契約が成立した後に、売買代金の一部として、買主から売主へ支払われる金銭を指します。


さ行
3000万円特別控除  さんぜんまんえんとくべつこうじょ

マイホームを売却する場合には、特別控除として3000万円を、売却によって得た利益(譲渡所得)から差し引くことができます。
ただし、この制度の適用を受けるには、現に自らが住んでいる土地・家屋(居住用財産)であること、売った相手が親族など特別な関係者でないことなど、所定の条件を満たす必要があります。

敷金、礼金  しききん、れいきん

どちらも、アパートやマンション、借家などを借りる時に、借主が貸主(大家さん)に支払う金銭です。 「敷金」は一般に、家賃の不払いや未払いに対する担保金、及び借主が負担する修繕費用や退去時の原状回復費用として、借主が貸主に「預けておくお金」を指 します。したがって、契約の終了した際には、貸主から借主へ、未払いの家賃や修繕費用、原状回復費用を差し引いた金額を、退去後に返還するのが原則です。
これに対して「礼金」は、契約時に借主が“謝礼という名目で”貸主に支払うもので、退去の際に返還されることはありません。
敷金、礼金は慣行的なもので、以前は地域ごとに、それぞれ家賃の何か月分といった相場が決まっていました。しかし近年は、貸主(大家さん)や仲介する不動産会社によって異なることが多く、中には「敷金・礼金ゼロ」を売り物にする賃貸物件も誕生しています。

住宅ローン控除  じゅうたくろーんこうじょ

住宅取得促進税制により、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、ローン残高の一定割合に相当する金額を所得から控除できます。早い話、所得税が低 くなるわけで、サラリーマン(給与所得者)の場合、確定申告を行うことで、すでに支払った所得税の一部が戻ってきます。住宅ローン利用者には大きな特典で すが、この制度の適用を受けるには所定の条件を満たす必要があります。また近年はしばしば改定されているため、入居年度等によって控除額や控除年数が異な る場合もあります。

諸費用  しょひよう

マンションを購入したり、戸建て住宅を建てる際には、購入代金や建築費の他に、さまざまな費用がかかります。
印紙税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税などの税金をはじめ、住宅ローン関係の事務手数料や保証料、団体信用生命保険料など。さらに、司法書士への 登記代行手数料、引越し費用とあげていくと、かなりの金額になるので、どのくらいの諸費用が必要か、きちんと計算して予算を組んでおきましょう。


た行
団体信用生命保険  だんたいしんようせいめいほけん

よく「団信(だんしん)」と略されます。住宅ローン利用者が、万一死亡したり、重度後遺障害になった場合、残された家族に負担がかからないよう、ローン残 高が一括返済される保険です。公庫など公的融資では任意加入で、毎年1回支払いますが、保険料は年ごとに下がっていきます。銀行ローンでは、多くの銀行が 「保険料は当行負担」と表示していますが、実質的には金利の中に含まれています。

手付  てつけ

売買などの契約を行った保証として、買主が売主に前渡しする代金の一部。宅地建物取引業法で、売主が宅地建物取引業者の場合、手付は代金の2割を超えては いけないという制限が設けられています。また、正確には「解約手付」といって、買主は手付を放棄すれば、いつでも契約を解除でき、売主は手付の倍額を買主 に支払うことで、いつでも契約を解除できるとされています。


は行
返済負担率  へんさいふたんりつ

住宅ローン利用者の「年収に対する年間ローン返済額の割合」を示す数値です。一般には年収の20%以内が望ましいといわれています。

保証料  ほしょうりょう

正確には「ローン保証料」。住宅ローンを利用する際、連帯保証人を立てる代わりに、保証会社や公的保証機関の保証を受けるための費用。ローンを返済できな くなった場合、保証会社・機関がローン残高を金融機関に支払いますが、債務が金融機関から保証会社・機関に移るだけで、利用者は引き続き返済を求められま す。ローン契約時に一括して支払うのが一般的ですが、金利に上乗せし、毎月の返済額に組み込んで支払う方法を選べる場合もあります。


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