不動産用語集
ローン・不動産金融用語
3000万円特別控除 さんぜんまんえんとくべつこうじょ
マイホームを売却する場合には、特別控除として3000万円を、売却によって得た利益(譲渡所得)から差し引くことができます。
ただし、この制度の適用を受けるには、現に自らが住んでいる土地・家屋(居住用財産)であること、売った相手が親族など特別な関係者でないことなど、所定の条件を満たす必要があります。
敷金、礼金 しききん、れいきん
どちらも、アパートやマンション、借家などを借りる時に、借主が貸主(大家さん)に支払う金銭です。
「敷金」は一般に、家賃の不払いや未払いに対する担保金、及び借主が負担する修繕費用や退去時の原状回復費用として、借主が貸主に「預けておくお金」を指
します。したがって、契約の終了した際には、貸主から借主へ、未払いの家賃や修繕費用、原状回復費用を差し引いた金額を、退去後に返還するのが原則です。
これに対して「礼金」は、契約時に借主が“謝礼という名目で”貸主に支払うもので、退去の際に返還されることはありません。
敷金、礼金は慣行的なもので、以前は地域ごとに、それぞれ家賃の何か月分といった相場が決まっていました。しかし近年は、貸主(大家さん)や仲介する不動産会社によって異なることが多く、中には「敷金・礼金ゼロ」を売り物にする賃貸物件も誕生しています。
住宅ローン控除 じゅうたくろーんこうじょ
住宅取得促進税制により、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、ローン残高の一定割合に相当する金額を所得から控除できます。早い話、所得税が低 くなるわけで、サラリーマン(給与所得者)の場合、確定申告を行うことで、すでに支払った所得税の一部が戻ってきます。住宅ローン利用者には大きな特典で すが、この制度の適用を受けるには所定の条件を満たす必要があります。また近年はしばしば改定されているため、入居年度等によって控除額や控除年数が異な る場合もあります。
諸費用 しょひよう
マンションを購入したり、戸建て住宅を建てる際には、購入代金や建築費の他に、さまざまな費用がかかります。
印紙税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税などの税金をはじめ、住宅ローン関係の事務手数料や保証料、団体信用生命保険料など。さらに、司法書士への
登記代行手数料、引越し費用とあげていくと、かなりの金額になるので、どのくらいの諸費用が必要か、きちんと計算して予算を組んでおきましょう。
団体信用生命保険 だんたいしんようせいめいほけん
よく「団信(だんしん)」と略されます。住宅ローン利用者が、万一死亡したり、重度後遺障害になった場合、残された家族に負担がかからないよう、ローン残 高が一括返済される保険です。公庫など公的融資では任意加入で、毎年1回支払いますが、保険料は年ごとに下がっていきます。銀行ローンでは、多くの銀行が 「保険料は当行負担」と表示していますが、実質的には金利の中に含まれています。
手付 てつけ
売買などの契約を行った保証として、買主が売主に前渡しする代金の一部。宅地建物取引業法で、売主が宅地建物取引業者の場合、手付は代金の2割を超えては いけないという制限が設けられています。また、正確には「解約手付」といって、買主は手付を放棄すれば、いつでも契約を解除でき、売主は手付の倍額を買主 に支払うことで、いつでも契約を解除できるとされています。


